2023年12月、事務所法人化に伴い「宮下法律事務所」から「弁護士法人 かふう法律事務所」に名称変更しました。
30分につき、5,400円(税込)
弁護士費用には、事件に着手するときに発生する着手金と、事件が終了したときに発生する報酬金の2種類があります。
(その他、実費として旅費や日当等が発生することもあります)
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
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300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
※着手金の最低金額は、20万円となっております。
※経済的利益の額は、債権総額や対象物の時価を基準に算定いたします。
※案件の難易度、事務処理量を考慮し増減することがあります。
離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金 |
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離婚調停事件または離婚交渉事件 | それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 |
離婚訴訟事件 | それぞれ30万円から60万円の範囲内の額 |
※離婚に財産分与・慰謝料等の財産給付を伴う場合、その経済的利益を基準として民事事件一般の規定により算定した額を上限として報酬金を加算いたします。
民事事件に準じます。
基準となる経済的利益は、対象となる相続分の時価相当額とします。
手数料:10万8,000円〜(相続財産の価額に応じます)
※公正証書遺言は上記手数料に3万円を加算します。
手数料:10万8,000円
民事事件に準じます。
※被害者側のご相談・ご依頼につきましては、可能な限り個別の事情に配慮した上で弁護士費用を決定しますので、
まずはご相談下さい。
※弁護士特約(LAC)のご利用も可能です。
1万0,800円〜3万2,400円
5万4,000円
※文書送付後、相手方との交渉が必要となる場合は、別途費用を申し受けます。
着手金:4万3,200円×業者数
結果 | 報酬金 |
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債務の減免で終了 | 債権者の主張する債権額と合意金額との差額の10%の額 |
過払金の回収で終了 | 債権者の主張する債権額の10%と過払金の20%の合計額 |
債権総額 | 債権者数 | 手数料 |
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1,000万未満 | 1社〜10社 | 20万円から40万円の範囲内の額 |
11社〜15社 | 40万円から50万円の範囲内の額 | |
16社以上 | 50万円以上 | |
1,000万以上 | 30万円以上 |
※法人の費用については、別途お問い合わせ下さい。
※債務整理案件では、着手金・報酬金の分割払いに応じますので、お気軽にご相談下さい。
刑事事件の内容 | 着手金及び報酬金 |
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起訴前及び起訴後の事案簡明な事件 | それぞれ20万円から50万円の範囲内 |
それ以外の事件 | それぞれ30万円以上 |